「知らなかった」ではすまされない!オンライン学会の注意すべき著作物の扱いについて
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で浸透した、教育現場でのオンライン授業。これを後押しするように、改正著作権法第35条の運用が開始され、必要と認められる範囲内であれば、著作物を許諾無くオンライン授業で利用できるようになりました(補償金の支払いは必要)。
ではオンライン学会の場合、これを適用することができるのでしょうか?
今回は現状でのその判断と、オンライン学会で著作物をどう扱えばいいのか、気をつけるべき注意事項と併せて解説します。
オンライン学会では著作物を無償・無許諾で利用できない
著作権法上、不特定または多数の人へ著作物をオンライン配信することは「公衆送信」にあたります。前提として、オンライン配信で、著作権のある文章、写真、映像、音楽、図版などを使用する場合、すべての権利者に許諾を得る必要があります。
ただし、学校その他の教育機関においては、対面授業で使用している著作物を含む資料や講義映像を、他の会場へ同時送信(遠隔合同授業)する利用は、無償・無許諾で可能とされています。
また、これを規定する著作権法35条の改正によって、営利を目的としない教育機関では、一定額の補償金を支払えば、授業の目的で必要だと認められる範囲の著作物を、公衆送信できるようになりました。これには新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、ICTの教育利用(オンライン授業)を進めたいという意図が含まれています。 その改正著作権法第35条には、以下のように書かれています。
改正著作権法第35条は、「学校その他の教育機関」で「教育を担任する者」と「授業を受ける者」に対して、「授業の過程」で著作物を無許諾・無償で複製すること、無許諾・無償又は補償金で公衆送信(「授業目的公衆送信」)すること、無許諾・無償で公に伝達することを認めています。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りではありません。
改正著作権法第35条運用指針 令和2(2020)年度版 P.3
ここで大切なのは、改正著作権法第35条は「学校その他の教育機関」による「授業の過程」にのみ適用される、という点です。
そしてオンライン学会は、改正著作権法第35条が対象とする「学校その他の教育機関」には入っておらず、「授業の過程」でもありません。オンライン学会で著作物の無償・無許諾での利用はできないというのが現状です。
著作権問題を回避するために注意すること
オンライン学会のコンテンツ(表現物)制作でもっとも気をつけなければいけないのは、改正著作権法第35条を理解せず、不用意に著作物を利用してしまうことです。学会発表で使用する文章、写真、映像、音楽、図版などの著作権は発表者に帰属するため、利用したコンテンツが著作権者などの権利や利益を侵害したとして問題になった際は、発表者がその責任を負わなければいけないからです。
そうした危険性を回避するため、さまざまな学会で注意喚起がされています。授業で使用している資料をそのまま流用する場合は、使われている著作物がないかどうか確認してから使用しましょう。
オンライン学会での著作権に関するガイドライン
(1) 著作権/著作隣接権の許諾が不明、または曖昧な写真・映像は利用しない
インターネットで「著作権フリー」として公開されている素材には、著作権や著作隣接権の許諾が不明になっているもの、曖昧なまま公開されているものが多数あります。権利関係が完全にクリアになっているものだけを利用しましょう。また映画のシーン映像は、許諾を得ることが非常に難しいので利用は避けた方がいいでしょう。
(2) 音楽は基本的に利用しない
どうしても発表に必要な場合は、著作権や著作隣接権の権利者から許諾を得なければいけません。「著作権フリー」の音楽も、(1)と同様に許諾が不明だったり、曖昧だったりするものがあるので、利用しないほうがいいでしょう。
(3) 発表者が撮影したものでも、人物、美術工芸品、建造物の写真は利用しない
発表者が撮影した写真であっても、芸能人の肖像にはパブリシティ権があります。また美術工芸品は著作権法の保護下にありますし、建造物は所有権や敷地管理権に基づく許諾契約があります。こうした写真の利用は、すべて許諾を受ける必要があります。
オンライン学会で著作権を侵害しないためには、
- 著作物の利用については許諾を得る。
- 発表者が制作したオリジナルの素材を利用する。
- 著作権フリーの素材は、なるべく利用を避ける。
という3点が基本となります。
書籍や出版物の図や表の著作権について
発表では、書籍や出版物に掲載されている図や表を利用したい場合も多いでしょう。しかしこれらの図や表に関しては、出版社が作成して出版社が著作権を有していることがあります。著者から許諾を得るだけでは、図や表を利用できない場合がありますので、注意が必要です。
また、書籍や出版物の表紙やイラストなども同様です。出版社に問い合わせ、指定された条件に従って利用するようにしましょう。
著作物は必ず引用として扱う
オンライン学会で、既存の文章、写真、図版など著作物を用いる場合は、「引用」として扱う必要があります。引用とは、他人が作った著作物を、自分のコンテンツに取り入れることです。
遵守しなければいけない引用のルール
引用に際しては、必ず守らなければいけないルールがあります。これらを破ると引用とはみなされず、違法行為となってしまいます。
(1) 主従関係が明確であること(明確性)
作成したコンテンツにおいて、自分のオリジナル部分が分量・質ともにメイン(主)であって、引用部分は補足(従)でないといけません。引用部分が多くなると、この主従関係が逆転するので、引用とは認められなくなります。
(2) 引用部分が他とはっきり区別されていること(明瞭区別性)
オリジナルと引用の部分が、明確に区別されている必要があります。引用部分が、"あたかもオリジナルであるように"受け取られる扱い方をしてはいけません。
(3) 引用をする必要性があること(必要性)
自分のコンテンツに、「引用部分がなければ説明できない」という必要がなければ引用は認められません。発表者が「コンテンツ内で扱いたい」という理由だけで引用してはいけません。
(4) 出典元が明記されていること(出典)
引用部分がもともとどこにあったのか、その出典情報を明確に提示しなければいけません。出典については、必ず一次情報から引用します。引用されたものを引用してはいけません。
(5) 改変しないこと
引用部分については、出典から手を加えず、そのまま引用しなくてはいけません。
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